2011(平成23)年10月から視覚障がい者の外出を支援する同行援護サービスが始まりました。
本研修は、移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出される際、同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ、食事等の介護その他外出する際に必要となる援助に関する知識及び技術を有する同行援護従業者の養成を目的としています。
@ サービス提供責任者資格要件(ア及びイのいずれにも該当又はウに該当する者)
ア) 介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程 修了者、居宅介護従
業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した者
イ) 同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者
ウ) 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリ
テーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
A 従業者資格要件(ア、イ、ウのいずれかに該当する者)
ア) 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者
イ) 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業
(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。
ウ) 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテ
ーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
※ 平成23年10月1日施行された同行援護事業における従業者要件は、平成30年3月31日まで経過措置が延長になりました。
平成26年10月以降、事業継続される方は経過措置期間中に必要な資格を取得することが必要です。事業所様におかれましては、同行援護従業者の資格要件を満たしているかどうかをご確認いただき、平成30年3月までに研修を受講していただくことを、お勧めいたします。
「同行援護従業者養成研修(一般課程)」 カリキュラム |
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科 目 | (12時間) |
@ 視覚障害者(児)福祉サービス | 1時間 |
A 同行援護の制度と従業者の業務 | 2時間 |
B 障害・疾病の理解@ | 2時間 |
C 障害者(児)の心理@ | 1時間 |
D 情報支援と情報提供 | 2時間 |
E 代筆・代読の基礎知識 | 2時間 |
F 同行援護の基礎知識 | 2時間 |
(1) 講 義 計 | (12時間) |
@ 基本技能 | 4時間 |
A 応用技能 | 4時間 |
(2)演 習 計 | (8時間) |
合 計 | 20時間 |
※ 愛媛県移動支援従業者養成研修の視覚障害者移動支援従業者(ガイドヘルパー)養成研修課程修了者は代筆・代読等のカリキュラムを含め4〜6時間程度の受講で、同行援護従業者養成研修一般課程を取得することができます。
「同行援護従業者養成研修(応用課程)」 カリキュラム |
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@ 障害・疾病の理解A | 1時間 |
A 障害者(児)の心理A | 1時間 |
(1)講 義 計 | (2時間) |
@ 場面別基本技能 | 3時間 |
A 場面別応用技能 | 3時間 |
B 交通機関の利用 | 4時間 |
(2) 演 習 計 | (10時間) |
合 計 | 12時間 |
※ 応用課程は、「同行援護従業者養成研修(一般課程)」を修了された方が受講できます。
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